【相続税】計算の前にまず選択肢がある【相続放棄という道】

Diary diary
妖猫竜
~アヤネコロン~

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実践系Vtuberの妖猫竜~あやネころん~デス。
今日の『昨日の振り返り』のはじまり~

『昨日の振り返り』

起きて振り返り分の文を書いて図書館にいき学習してきました。
帰宅後学習分を記述してました。
その後はyoutubeで動画みて横になりながら色々考えてて終わりました。

『遺産相続での選択肢』

昨日から続いて相続関係になります。
昨日は【法定相続分】に関する話をしました。
今回は相続の選択肢についてです。

遺産はプラスだけとは限りません。借金などの負債も遺産として引き継ぐことになります。
そんな時、相続の放棄をすることにより負債を抱えなくて済むことになります。

相続人は自由に以下の3つから選択できます。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 各々見ていきましょう。

    単純承認

    通常通りに相続をする方法。
    必要な手続き:なし

    相続放棄

    すべての相続を放棄する方法。
    相続放棄は相続人それぞれで自由に決めることができる。
    例:配偶者、兄、弟が相続人の場合で弟だけ相続放棄を選ぶこともできる。
     負債しかないなら全員相続放棄もできる。
    利用するには:相続開始を知った日から、「3か月以内」に亡くなった方の住所地の家庭裁判所で手続きをする。
    必要な手続き:「相続放棄申述書」の提出

    限定承認

    条件付きの相続方法。
    借金などがある場合に相続した財産の範囲内で支払うことを条件にする等。
    利用するには:相続開始を知った日から、「3か月以内」に亡くなった方の住所地の家庭裁判所で手続きをする。
    必要な手続き:家庭裁判所での限定承認の手続き
    注意点:
    相続人全員で利用しなくてはならず、一人でも反対する人がいたら、他の相続人も限定承認をすることはできない。

    次回は相続税の基礎控除を学習するよ。

    まとめ

    遺産相続時の3つ選択肢
    選択肢には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」がある。
    「単純承認」は特に手続きはなく、
    「相続放棄」は家庭裁判所へ「相続放棄申述書」の提出が必要。
    「限定承認」は一人でも反対するものがいれば他の相続人も「限定承認」はできない。
    利用する際は家庭裁判所での手続きが必要。

    まずは遺産相続の相続人になるか調べてその後に選択肢を決めると。
    ある程度資産などを把握してないとプラスやマイナスわからないよね。
    生前に資産を詳しく算出するの難しそう~。お金や資産にオープンな人なら行けそうだけど。

    妖猫竜
    ~アヤネコロン~

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