【未来に備える】生物には終わりがある。避けては通れない【葬式・税金】

Diary diary

昨夜、静かすぎて眠れなかった。
ブゥゥゥ~~~ン!っていう、虫の羽音もイラっとして眠れないけど静かでも眠れない自分に気づいた。

妖猫竜
~アヤネコロン~

どうも、おはようございマス!
ドイツ語でGuten Morgen!英語でGood Morning!!中国語で早上好!韓国語で안녕하세요!
実践系Vtuberの妖猫竜~あやネころん~デス。
今日の『昨日の振り返り』のはじまり~

『昨日の振り返り』

モーニングに行き、その後土地の境界線等を知るために図書館に行った。
そこそこ探したり検索で探したけれど細かい境界線が記されている台帳はその図書館にはなさそうだった。
家に帰ると来客中だったので庭を見ながら活用方法を考える。
その後帰宅準備して戻ってきた。雨が降り始めたので焦ったのを覚えてる。

日記を書き終わり色々と考えていた気がする。
あれ??
なんだ。考えていたと思っている時間の後半は寝てたのか。
静かで寝れないじゃなくて一度内部で寝てたから寝れなかったのか。
なんてことだ。

そして昨日考えていた「葬式の喪主の方法」と「土地の贈与税や相続税」を今日は調べようと思っている。

『土地や家屋の贈与税と相続税』

今回は基礎の基礎ということで、「相続税」に触れていきます。
「贈与税」に関しては学習時に掲載いたします。
「葬式の喪主の方法」も同様に学習時に掲載となります。お待ちくださいませ。

民法と相続税の基礎

【法定相続分】と【遺留分】とは……

【法定相続分】
民法で定められている法定相続人の取り分のこと
【遺留分】
兄弟姉妹以外の法定相続人については「最低限受け取れる財産」が民法で定められている。
「最低限受け取れる財産」を【遺留分】という。
※【遺留分】は【法定相続分】の中における「最低限受け取れる財産」である。
 【法定相続分】+【遺留分】がもらえる訳ではないので注意。

【法定相続分】の詳細

【法定相続分】の相続人

【法定相続分】の相続人は、配偶者と「第1順位」~「第3順位」までの相続人である。
相続できる条件は、

配偶者:なし
第1順位:なし
第2順位:第1順位の相続人がいない場合
第3順位:第1順位、第2順位の相続人がいない場合

となっている。
第1順位の相続人とは……基本は被相続人(亡くなった方)の子である。

子が亡くなっている場合は、孫が相続人となる。(代襲相続)
孫が亡くなっている場合は、ひ孫が相続人となる。(再代襲相続)
ひ孫がなくなっている場合は、さらにその子供と相続人にあたる子がいるまで代襲相続していく。

子→子がいなければ→孫→孫がいなければ→ひ孫→ひ孫がいなければ次

第2順位の相続人とは……基本は被相続人(亡くなった方)の両親である。

父母両方が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となる。

父母→両方がいなければ→祖父母

第3順位の相続人とは……基本は被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹である。

兄弟姉妹がなくなっていれば、甥(おい)姪(めい)が相続人となる。(代襲相続)再代襲はナイ

兄弟姉妹→いなければ→甥(おい)姪(めい)
※甥(おい)姪(めい)……兄弟姉妹の子供である。

【法定相続分】内訳の例

第1順位の場合(配偶者と子供3人)()内は遺留分

配偶者:2分の1(4分の1)
子:6分の1(12分の1)
子:6分の1(12分の1)
子:6分の1(12分の1)
子の相続分である2分の1を人数均等に分配

第2順位の場合(配偶者と両親)()内は遺留分

配偶者:3分の2(3分の1)
父:6分の1(12分の1)
母:6分の1(12分の1)
両親の相続分である3分の1を人数均等に分配

第3順位の場合(配偶者と兄弟姉妹)()内は遺留分

配偶者:4分の3(2分の1)
兄:8分の1(なし)
妹:8分の1(なし)
兄弟姉妹の相続分である4分の1を人数均等に分配

【法定相続分】の割合について

【法定相続分】の割合については、皆が納得すれば変更ができる方法がある。
「遺産分割協議」を行い「遺産分割協議書」に全員実印を押印し提出する。
※【遺留分】を下回るとトラブルになりやすい。

土地家屋関連

土地を買うとき

土地家屋調査士
土地境界を公正誠実な立場で確認し、土地境界確定図を作成

宅建業者:売り買いの仲介
不動産鑑定士:適正価格を計算
行政書士:役所提出書類を作成
税理士:税金を計算
司法書士:権利の登記、抵当権設定等の登記
(参考サイト:あなたの街の登記測量相談センター

建物を建てる時

土地家屋調査士
建築用地の敷地調査や接続する道路についての諸手続のお手伝い
法務局の資料調査および現地調査・測量の結果を基に建物表題登記を申請

建築士:建物の設計等
司法書士:権利の登記、抵当権設定等の登記
(参考サイト:あなたの街の登記測量相談センター

相続税まとめ

第1順位の場合(配偶者と子供3人)()内は遺留分
配偶者が「2分の1(4分の1)」で子は残りの「2分の1」を人数で均等分配で「6分の1(12分の1)」。
第2順位の場合(配偶者と両親)()内は遺留分
配偶者が「3分の2(3分の1)」で両親は残りの「3分の1」を人数で均等分配で「6分の1(12分の1)」。
第3順位の場合(配偶者と兄妹)()内は遺留分
配偶者が「4分の3(2分の1)」で兄妹は残りの「4分の1」を人数で均等分配で「8分の1(なし)」。

妖猫竜
~アヤネコロン~

ドキドキわくわく♪はやる気の源泉
今日も一日ドキわくする生活しましょう♪

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